〈法定相続分による相続登記添付書類〉
 

 法定相続分による相続登記申請をするには、次の添付書類が必要になります。
 

 1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本・除籍謄本等

  →厳密に出生からでなくてもよく、10歳くらいから死亡まででよいです。相続人を確定するも

   のなので、10歳くらいならば子供もいないだろうと考えられるからです。

 2.相続人の方の現在戸籍謄本

  →相続人であることを確認するためです。

 3.被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票または戸籍の附票

  →戸籍上の被相続人(亡くなられた方)と登記簿上の被相続人(亡くなられた方)との同一性   

   を確認するために添付します。

 4.相続人の住民票 (本籍記載のもの)

  →相続人の住所を登記簿に記載するために必要です。

 5.固定資産評価証明書(相続する土地建物のついて)

  →登録免許税を算定するために必要です。

 6.相続関係説明図

  →相続関係説明図を添付すれば被相続人(亡くなられた方)と相続人の戸籍を還付手続きな

   しに還付いてもらえます。  オンライン申請の場合には登記原因証明情報として添付する必

   要書類です。
 

 ※1〜6の書類については、ご依頼により司法書士がお客様に代わり集めまたは、作成致

   できます。
 

 注、法定相続分による相続の場合でも、事情により添付書類が増える場合があります。

 

  6の相続関係説明図の例

 被相続人 何某 の相続関係説明図

最後の本 籍   東京都渋谷区・・・・
最後の住 所   東京都渋谷区・・・・
登記簿上の住所 東京都渋谷区・・・・

 

昭和〇〇年〇〇月〇〇日出生
平成〇〇年〇〇月〇〇日死亡
(被相続人)何某

             (相続人)
     _____(長男) 何某

               昭和〇〇年〇〇月〇〇日出生
               住所 東京都渋谷区代々木・・・・

               持分2分の1

(相続人)

  (妻)何某    
   昭和〇〇年〇〇月〇〇日出生
   住所 東京都渋谷区「代々木・・・・

   持分2分の1
 

戸籍謄抄本及び除籍謄本は、還付した。 

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5930-9416

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

日本大学医学部付属板橋病院より徒歩1分の板橋区の司法書士事務所です。
遺産相続、生前贈与、不動産登記については、豊富な実績と経験に基いて迅速かつ適切に対応いたします。
また、起業・会社設立登記につきましても承っております。

親切・丁寧な対応がモットーですので、どうぞお気軽にお問合せください。

<主な業務エリア>
東京23区をはじめ都内全域、および埼玉県、神奈川県、他県もご相談させて頂きます。

初回無料相談実施中

お電話でのお問合せ

03-5930-9416

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

顔.jpg

代表の石川です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

石川輝雄司法書士事務所

住所

〒173-0032
東京都板橋区大谷口上町15番10号

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務エリア

板橋区を拠点に東京23区をはじめ都内全域、および埼玉県、神奈川県、他県もご相談させて頂きます。