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 贈与についてお考えのお客様の中には、節税対策の一環で

考えていらっしゃる方も多いいのではないでしょうか。

居住用不動産を取得するための配偶者控除を使った贈与、

65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する相続時精算課税制度

や連年贈与があります。

 

 〈配偶者控除を利用する贈与〉

 2,000万円+110万円=2,110万円

 の額について次の条件により無税により贈与ができます。

 1、婚姻期間が20年以上の配偶者へ

 2、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を贈与

 3、居住用不動産の贈与を受けた場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、

   その後引き続き居住する見込みであるもの。または、居住用不動産を取得するための資

   金で住宅を購入した場合、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその取得した住宅に 

   居住し、引き続き居住する見込みであるもの。

 

 、・配偶者控除は、同一の配偶者については一生に一度しか適用されない。

    ・内縁関係にある人については、控除対象者にはならない。

    ・婚姻期間は、婚姻の届け出があった日から、その財産の贈与があった日までの期間に 

    より計算し、その期間中に配偶者でない期間がある場合には、その期間を除く。

 

 〈相続時精算課税〉 

 2,500万円について、65歳以上の親から20歳以上(代襲相続人を含む)の子(いずれも、贈与する年の1月1に現在)に対する贈与については、贈与税が課税されません。

 

  注、・相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については、従来の贈与税の基礎控除

    110万円の控除はできなくなる。

      ・2,500万円に達するまで、複数年にわたり控除できる。したがって、2,500万円までの贈

    与には、贈与税は課税されない。

 

   お見積り例

  配偶者控除を使った贈与登記の場合

 報酬  実費(登録免許税等)

 65,000円 〜

 

固定資産評価証明書の価格に1,000分の20を乗じた額

 登記原因証明情報作成

(上記報酬に含まれます。)

 登記情報取得代(1通397円)

 

 固定資産評価証明書取得代

(都税事務所の場合1枚400円)

 登記簿謄本取得代

(1通800円)

 登記簿謄本取得代

(1通700円)

   郵送費(実費)

    ご不明な点は、お問い合わせ下さい。

       

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