贈与についてお考えのお客様の中には、節税対策の一環で
考えていらっしゃる方も多いいのではないでしょうか。
居住用不動産を取得するための配偶者控除を使った贈与、
65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する相続時精算課税制度
や連年贈与があります。
〈配偶者控除を利用する贈与〉
2,000万円+110万円=2,110万円
の額について次の条件により無税により贈与ができます。
1、婚姻期間が20年以上の配偶者へ
2、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を贈与
3、居住用不動産の贈与を受けた場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、
その後引き続き居住する見込みであるもの。または、居住用不動産を取得するための資
金で住宅を購入した場合、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその取得した住宅に
居住し、引き続き居住する見込みであるもの。
注、・配偶者控除は、同一の配偶者については一生に一度しか適用されない。
・内縁関係にある人については、控除対象者にはならない。
・婚姻期間は、婚姻の届け出があった日から、その財産の贈与があった日までの期間に
より計算し、その期間中に配偶者でない期間がある場合には、その期間を除く。
〈相続時精算課税〉
2,500万円について、65歳以上の親から20歳以上(代襲相続人を含む)の子(いずれも、贈与する年の1月1に現在)に対する贈与については、贈与税が課税されません。
注、・相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については、従来の贈与税の基礎控除
110万円の控除はできなくなる。
・2,500万円に達するまで、複数年にわたり控除できる。したがって、2,500万円までの贈
与には、贈与税は課税されない。
お見積り例
配偶者控除を使った贈与登記の場合
報酬 | 実費(登録免許税等) |
65,000円 〜
| 固定資産評価証明書の価格に1,000分の20を乗じた額 |
登記原因証明情報作成 (上記報酬に含まれます。) | 登記情報取得代(1通397円) |
固定資産評価証明書取得代 (都税事務所の場合1枚400円) | |
登記簿謄本取得代 (1通800円) | 登記簿謄本取得代 (1通700円) |
郵送費(実費) |
ご不明な点は、お問い合わせ下さい。
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遺産相続、生前贈与、不動産登記については、豊富な実績と経験に基いて迅速かつ適切に対応いたします。
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