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 〈法定相続分を考える〉
 
 法定相続分とは、法律(民法)により定められた相続できる割合のことです。

 法定相続人が誰になるのか確定したら、次はその法定相続人がどれくらいの割合で相続でき   

 るか、相続分を考える必要があります。

 この法定相続人の相続分も民法によって決められています。
 これを法定相続分といいます。  

 法定相続分の主なものは、次のとおりです。
 (昭和56年1月1日以降に開始した相続について)

 配偶者と子が法定相続人の場合
  法定相続分の割合 配偶者は2分の1、子は2分の1
  子が数人いる場合は、相続分2分の1について、さらに均等割合でに相続します。
  嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1です。

  ※概して、嫡出子とは、夫と妻が婚姻関係にあるときに生まれた子のことです。
   概して、嫡出でない子とは、夫と妻が婚姻関係にないときに生まれた子のことです。


 配偶者と父母が法定相続人の場合
  法定相続分の割合
   配偶者は3分の2、父母は3分の1
   親が複数いる場合は、相続分3分の1について、さらに均等に相続割合で相続します。


 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
  法定相続分の割合 配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
  兄弟姉妹が複数いる場合、相続分4分の1について、さらに均等に相続

 昭和55年12月31日以前に開始した相続
 配偶者と子が法定相続人の場合
  法定相続分の割合 配偶者は3分の1、子は3分の2
 配偶者と父母が法定相続人の場合
  法定相続分の割合
   配偶者は2分の1、父母は2分の1
 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
  法定相続分の割合 配偶者は3分の2、兄弟姉妹は3分の1

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