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 〈相続人を確定する〉

  相続が開始した場合(人が亡くなられた時をもって相続が開始したと表現します)、 誰が相続人になるのかを確定します。それより前に遺言書があるかないかを確認するのですが、今回はない場合を想定しています。

  一般に、司法書士は被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍等を集めて、 相続人を確定します。

  被相続人(亡くなられた方)に相続が開始した場合、次の順位で法定相続人が決まります。

  配偶者の方は、常に法定相続人

 第1順位  直系卑属(子、孫)
 第2順位  直系尊属(祖父母)
 第3順位  兄弟姉妹 

  配偶者とは、戸籍上に婚姻の記載がある人ということになります。  

   ※内縁の妻は、法律上の婚姻関係にある人とはいえないので、法定相続人になれません。

   内縁の妻に相続させたい場合には、公正証書遺言など法律上の遺言書を作成しておいた                   

   ほうがよいと思います。遺言による遺贈という方法により、内縁の方に財産を残すことがで

   きます。

 

  被相続人の子(養子を含みます。)、孫、親、兄弟姉妹、甥、姪は、上記記載のとおり、相続

  人になれる順位は決まっています。最初に法定相続人となれるのは子、子がすでに亡くなっ

  ている場合(代襲相続)は、孫、孫もすでに亡くなっている場合(代襲相続)は、ひ孫と以下被

  相続人の直系を下にたどっていきます。

 

  次に、被相続人の直系を下にたどって子を含め誰もいない場合は、親になります。

  親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹に移ります。

 

  最後に、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。

  兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合(代襲相続)は、兄弟姉妹の子(甥、姪)が法定相続人

  になります。

  兄弟姉妹の子(甥、姪)もすでに亡くなっている場合は、子のようにその下の甥の子・姪の子  

  は法定相続人になれません(昭和56年1月1日以降に開始した相続)。


 

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