〈相続人を確定する〉
相続が開始した場合(人が亡くなられた時をもって相続が開始したと表現します)、 誰が相続人になるのかを確定します。それより前に遺言書があるかないかを確認するのですが、今回はない場合を想定しています。
一般に、司法書士は被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍等を集めて、 相続人を確定します。
被相続人(亡くなられた方)に相続が開始した場合、次の順位で法定相続人が決まります。
配偶者の方は、常に法定相続人
第1順位 | 直系卑属(子、孫) |
第2順位 | 直系尊属(祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者とは、戸籍上に婚姻の記載がある人ということになります。
※内縁の妻は、法律上の婚姻関係にある人とはいえないので、法定相続人になれません。
内縁の妻に相続させたい場合には、公正証書遺言など法律上の遺言書を作成しておいた
ほうがよいと思います。遺言による遺贈という方法により、内縁の方に財産を残すことがで
きます。
被相続人の子(養子を含みます。)、孫、親、兄弟姉妹、甥、姪は、上記記載のとおり、相続
人になれる順位は決まっています。最初に法定相続人となれるのは子、子がすでに亡くなっ
ている場合(代襲相続)は、孫、孫もすでに亡くなっている場合(代襲相続)は、ひ孫と以下被
相続人の直系を下にたどっていきます。
次に、被相続人の直系を下にたどって子を含め誰もいない場合は、親になります。
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹に移ります。
最後に、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合(代襲相続)は、兄弟姉妹の子(甥、姪)が法定相続人
になります。
兄弟姉妹の子(甥、姪)もすでに亡くなっている場合は、子のようにその下の甥の子・姪の子
は法定相続人になれません(昭和56年1月1日以降に開始した相続)。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
日本大学医学部付属板橋病院より徒歩1分の板橋区の司法書士事務所です。
遺産相続、生前贈与、不動産登記については、豊富な実績と経験に基いて迅速かつ適切に対応いたします。
また、起業・会社設立登記につきましても承っております。
親切・丁寧な対応がモットーですので、どうぞお気軽にお問合せください。
<主な業務エリア>
東京23区をはじめ都内全域、および埼玉県、神奈川県、他県もご相談させて頂きます。
板橋区を拠点に東京23区をはじめ都内全域、および埼玉県、神奈川県、他県もご相談させて頂きます。